ハイエース4人家族で車中泊〜ナローボディでも快適なバンライフを〜

ビルダーのカスタムはとても素敵だけれど、紹介写真には荷物が載っていない。実際の車中泊は荷物との闘い。狭苦しい車内をいかに効率的に収納を工夫するか、4人家族でも楽しく快適なバンライフが送れるブログをお届けしています。

ハイエースのナンバー変更(構造変更)の注意点

ナローボディのハイエースをいろいろ工夫して、家族4人で車中泊やバンライフを楽しんでいます。

今回は、車の構造変更をする場合の注意点などについて考えてみたいと思います。


構造変更の目的とメリット

もともと定められている乗車定員や積載量、あるいは車の外観的なサイズの変更、用途区分の変更など、車検証に記載されている内容を変更することを「構造変更」といいます。
構造変更=車検証を書き換えることになるので、構造変更をするタイミングとしては、「新たに車を購入する際に、もとの乗車定員などを変更し、その内容で車検証を受ける」、あるいは、今乗っている車を構造変更する場合は、「次の車検の時期に合わせて車に改造を加え、内容を変更した上で車検を受けて構造変更する」というパターンが考えられます。
もちろん、車検の時期にかかわらず「改造をした段階であらためて構造変更を申請して車検を受けなおす」ことも可能ではありますが、手間と費用がかかるので、車検時期に合わせて行うのが一般的なようです。


次に、何のために構造変更するのか?ということですが、構造変更をする目的は大きく2つあると思います。
1つ目は、車の改造を考える時に、「その改造を実現するには構造変更が必須である」という場合です。
たとえば、乗車定員10人乗りの車にベッドキットを付けたり、水場や食事スペースを設けようとすると、座席シートを外す必要があります。車検上の定員10人から定員を6人に減らして、取り外したシートの場所にベッドキットや水場などを設置するわけです。
構造変更をせずに定員10人のままで(シートの上に板を乗せるなどして)改造したり、自分でシートを取り外して改造し、車検のたびにシートを元に戻すということをする人もいるようですが、後者に関しては厳密には違法となります。
合法的に改造をするには構造変更が必要となってきます。


2つ目のパターンは、構造変更する目的(メリット)があって、その目的のためにあえて構造変更するという場合です。
たとえば、1ナンバーのハイエースを3ナンバーに構造変更するような場合が考えられます。
ハイエースのワイドボディ(ミドルルーフ)は1ナンバーなのですが、1ナンバーは大型貨物の区分となり、高速料金は大型車扱いでETC割引もありません。これを、レールスライド式のセカンドシートにして、レールのスライド幅を後ろ方向に増やし、室内全長の半分を超えるところまでシートが来るように改造してやれば、ハイエースは貨物ではなく乗用の取り扱いとなります。貨物と乗用の区別は、乗車定員ではなく座席が室内に占める割合で決まるのです。
ハイエースを車中泊用にDIYする場合、4ナンバーの標準ボディなら小型貨物ですから高速は普通車扱いですが、1ナンバーのワイドミドルを車中泊DIYのベース車両にするなら、思い切ってこの3ナンバーへの構造変更を受けると、毎年車検から2年車検に変わり、高速も乗用車扱いとなるのでメリットが大きいと思います。大型貨物の高速代は普通車の1.5倍、しかもETC割引なしです。

厄介な「福祉車両」や「キャンピングカー」

さて、上記で書いたような1ナンバーから3ナンバーへの構造変更程度なら、構造変更を受けてしまえばそれでOKなのですが、少し厄介なのが「福祉車両」や「キャンピングカー」の区分です。
福祉車両というのは、ハイエースやキャラバンを高齢者施設の送迎などで使用するための、車いす用のリフト付き車両などのことを言います。ハイエースの中古を探していると、時々こうした福祉車両が中古で出回っているのを見かけます。ワイドボディ、スーパーロング、ハイルーフで、後ろの座席シートもすでに取り外されているので、車中泊仕様へのDIYを考える場合のベース車両として割と人気があるようです。
福祉車両の車検上のナンバーは8ナンバーです。8ナンバーは高速代は乗用車と同じ取り扱いなので、1ナンバーの大型貨物より福祉車両の8ナンバーの方が維持費が安いというのも、福祉車両を選ぶメリットの一つに挙げられます。
同様に、キャンピングカーも車検上は8ナンバーとなりますから、ベースが1ナンバーのハイエースでも8ナンバーを取得することで高速代などの維持費が安くなるメリットはあります。キャンピングカーとしての認定を受けるためには、キッチンやギャレーの設置など、いくつか基準があり、それらが満たされていれば8ナンバーとして構造変更が受けられます。


8ナンバー登録を受けると、車検証には「キャンピングカー」と記載されます。さらに改造の内容によっては用途区分の他に(改)と記載される場合があるようです。(改)というのは「改造車両である」という意味で、車検上、合法的に改造された車両(つまり、保安部品などがきちんと取り付けられた改造車両である)ということを表しています。
8ナンバー車両は、このように合法的に車検の基準を通っているわけですが、なぜか任意保険だけは取り扱いが異なり、8ナンバーの車両については任意保険に加入できないという保険会社が案外多いようです。特に、先ほどのように車検証に(改)の文字が入っている場合は任意保険加入を断られることがあるようなので、構造変更をする場合や、中古でキャンピングカーを購入するときは、車検証の内容をよく確かめて、任意保険に加入できるかどうかをよく確かめておく必要があります。


仮に任意保険に加入できたとしても、保険料は通常の任意保険より割高になるようですから、その点も含めて、ナンバー変更する方がメリットがあるかどうかはよく考えるべきだと思います。構造変更することのメリットと、構造変更することで割高になる部分をよく考えておく必要があるということです。



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